航空機の登録とは
航空法3条に記載がある。
飛行機を買ったりした時は、その飛行機を登録しなくてはならない。登録をしたらその飛行機が日本のもので誰が所有していてどこに普段停泊しているのかなどが分かるようになる飛行機版戸籍である。
→登録をしたら航空機が航空機登録原簿に登録される。
→航空機登録証明書は航空機登録原簿に登録されていることを証明する証明書である。
航空機登録証明書があると何ができるの?
- 日本国籍を得れる
- 耐空証明を受ける前提条件を得る
- 第三者に対して対抗権を得れる→自分の飛行機と言い張れる。売買の時に所有者を明確にする
登録にも色々な種類がある。
- 新規登録
- 変更登録
- 移転登録
- 抹消登録
新規登録
登録を受けていない航空機を登録をし登録記号(JA53DAなど)を定める。
航空機登録原簿には以下のことを記載する。
自動車のナンバープレートに相当し、その航空機が日本の航空機であることを証明します。航空法に基づき、国土交通大臣が登録し、登録記号(例: JAxxxx)が付与されます。
航空機の「身分証明書」に相当します。航空機がどの国に登録され、誰が所有・運用しているかを示します。
- 航空機の型式
- 航空機の製造者
- 航空機の番号
- 航空機の定置場
- 所有者の氏名又は名称及び住所
- 登録の年月日
新規登録完了→航空機登録証明書発行!
変更登録
新規登録を既に受けた航空機(登録航空機)において以下のことに変更があった場合に行わなくてはならない。
航空機の定置場
所有者の氏名又は名称及び住所
変更があってから15日いないに変更登録の申請をしなくてはならない
移転登録
登録航空機の所有者が変更した場合に行わなくてはならない。
変更登録と同様に変更があってから15日以内に移転登録の申請をしなくてはならない。
抹消登録
航空機を解体した場合、使用をやめた場合、外国に売却した場合などに、登録を抹消するものである。
登録記号(JA53DAなど)を削除することになる。=名無し
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