この章は、自家用、事業用操縦士の試験でよく聞かれる(と思う)航空保安施設の概要をまとめました。詳しくは今後の記事で紹介します。
航空保安施設の定義
航空法第2条第5項
⇒電波、灯光、色彩または形象により航空機の航行の援助するための施設で国土交通省で定めるものをいう
航空法施行規則第1条
⇒第一条 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号。以下「法」という。)第二条第五項の規定による航空保安施設は、次のとおりとする。
一 航空保安無線施設 電波により航空機の航行を援助するための施設
二 航空灯火 灯光により航空機の航行を援助するための施設
三 昼間障害標識 昼間において航行する航空機に対し、色彩又は形象により航行の障害となる物件の存在を認識させるための施設
ということで、電波や灯光などによって、航空機の航行の援助をする施設を航空保安施設といいます。
航空保安無線施設について
航空保安施設のなかで電波をつかって航行の援助をするものを航空保安無線施設といいます。
航空保安無線施設(航空法施行規則97条)には6つの施設があります。
- NDB(Non-Directional Radio Beacon/無指向性無線標識施設)
- VOR(Very High Frequency Omni-directional radio range/超短波全方向式無線標識施設)
- TACAN(Tactical Air Navigation)
- ILS(Instrument Landing System/計器着陸用施設)
- DME(Distance Measuring Equipment)
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航空灯火について
灯光によって航空機の航行の援助をする施設のことを航空灯火といいます。
- 航空灯台⇒航空路灯台、地標航空灯台、危険航空灯台
- 飛行場灯火⇒飛行場灯台、誘導路灯、滑走路灯など
- 航空障害灯⇒高光度航空障害灯、中光度白色航空障害灯、中光度赤色航空障害灯、低光度航空障害灯
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昼間障害標識について
色彩または形象によって航空機の航行の援助をする施設です。
赤、オレンジ、白の組み合わせの標示物のことをいいます。

こういうやつも昼間障害標識の一部です。
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